書面交付と見積の必須要点

中部マリン水道サービス


社名マリン水道サービス
代表者近藤 裕
本社所在地〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-24-8
業務内容1.トイレ、台所、洗面所、風呂などの水道トラブルを緊急出張により点検・修理するサービス。
2.各種水栓類(蛇口)・ウォシュレット・その他水道器具等の取付・交換サービス。
3.水道まわり全般の各種リフォーム施工。
4.排水管ジェット清掃、契約会社(法人様)向けメンテナンスサービス。
5.給排水設備工事、水道修理・屋内外リフォーム全般
あらゆる水道周りの修繕及び工事に対応
連絡先TEL.(0120)93-1239
支払い方法現金・銀行振込み
キャンセル等についてサービスの性質上、修理(施工)着手後のキャンセルは、原則できません。
●作業開始後のキャンセル等の場合、基本料金・キャンセル申告がされる前の作業料金・使用した部材(商品)代金の全額をお支払いいただきます。
●お取り寄せ品注文後のキャンセル等の場合、原則として商品代金の全額をお支払いいただきます。
工作物等引き渡し時期現場にて引き渡し
お支払い期限作業員の現場到着及び作業完了後となります。
※ 現金の場合、施工作業完了語となります。お振り込みの場合は、施工完了後、2週間以内とします。ただし、お客様を担当した修理施工スタッフとの協議で決定とします。
PR当社はお客様のニーズに沿ったサイトを運営するとともに管理会社様や水道業者にもメリットのあるサイトを運営します。
お問合せ(メール)お問合せ

運営会社について

私たちは、以下のような取組を行っています。
地域専属スタッフで対応 当社独自のシステムで、受け持ち地域を決めて、集中して地域密着でお客様の水道のトラブルを解決します。また、繁盛期は、近場エリアのスタッフがサポートに回ります。
24時間年中無休の体制当社独自の徹底した研修制度でスタッフ一同、気持ちのいい接客と確かな技術で、お客様の水まわりトラブルのお悩みを解決致します。
電話無料相談水まわりの事について全般の相談をお電話対応で行っています。また、このシステムは、昨今では、他社も行ていますが、当社が先駆けとなったシステムです。
誠実な対応接客対応・作業員教育に力を外部講師を招き定期的に学んでいます。最近では、担当者指名でのリピーターさんも増えました。
明確な作業前見積もり提示後の作業開始作業前にきちんと見積もり料金と作業内容をご説明し、確認いただいて上でご了承を得てからの作業開始を行っています。

水道修理と特商法の関連性
水道修理は水漏れや詰まりなど生活に直結する不具合へ対応するサービスであるが緊急性が高いほど利用者は比較検討の余裕を失いやすくその結果として契約条件の確認が不十分なまま合意に至る危険が増すため特定商取引法との関連性が強くなる。そして特商法は訪問販売や電話勧誘販売など消費者が不意に取引へ誘導されやすい場面で事業者に説明責任を課し不当な勧誘や不透明な契約を抑止することを目的としているが水道修理の現場でも広告や受付の段階では低価格を強調しつつ現地で高額工事へ切り替える提案が行われる場合がありこの構造は消費者側の情報不足を前提に成立しやすい。したがって依頼者がインターネットの検索結果やチラシなどから連絡した後に作業員が自宅へ来訪しその場で契約締結を迫るような取引は訪問販売に該当し得るため事業者は契約内容や支払総額や追加費用が発生する条件などの重要事項を明確に示し書面を交付する義務を負う可能性が高いがこの義務が果たされないときには取引の適法性そのものが問われる。またクーリングオフは訪問販売などで一定期間内の無条件解除を認める制度であるところ水道修理は即時の作業が求められる性質があるため適用がないと誤解されがちであるが実際には消費者がどの範囲までを緊急対応として自ら要請したのかが問題になり緊急に止水や応急処置を求めたにすぎないのに配管一式交換など広範な工事契約へ誘導されたなら特商法上の保護が議論されやすい。しかも見積の提示が口頭のみで内訳が曖昧なまま作業が進み完了後に想定外の請求が出ると消費者は支払いを拒みにくくなるがこの場面では不実告知や重要事項不告知と評価される余地があり行政処分や返金交渉の根拠になり得るため事業者には説明過程の記録化や料金体系の可視化が実務上も欠かせない。ところで特商法は勧誘や表示の局面も重視するため基本料金の表示と出張費や夜間料金や部材費などの条件を切り分けずに最安値だけを前面に出すと消費者の合理的判断を妨げるおそれがあるので広告では適用範囲や追加費用の発生条件を具体化し問い合わせ時にも作業内容の分岐と概算を示す工夫が求められるし事業者がこれを徹底すれば現場での対立は減り結果として成約率や継続利用にも寄与する。一方で消費者側も緊急時ほど確認手順を省きやすいが会社名や所在地や連絡先や料金の上限目安などを事前に聞き取り到着後は作業前に書面や画面提示で見積と作業範囲を確認し不要な追加工事を急いで決めないことが重要でありそれでも不審が残るなら別業者の意見を取る選択肢を残すべきである。こうして見ると水道修理と特商法の関係は単に法律の適用範囲を知る話にとどまらず緊急性が生む情報格差をどう埋めるかという取引設計の問題であり事業者が書面交付や重要事項説明などの要点を押さえて透明性を高めるほど消費者は安心して依頼できるようになり不当請求や不要工事の疑念が減るので最終的には業界全体の信頼回復につながるという点で両者は実務的に密接である。


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